行政書士試験

ゼロから始める行政書士学習録|第7回:意思能力・行為能力・法律行為の有効性をまとめて整理!

ハク

こんにちは。
「ゼロから始める行政書士学習録」第7回です。

今回は、これまで学んできた中でも特に重要な「意思能力」「行為能力」「法律行為の有効性」について、体系的に整理し直し、試験に出やすい判断基準を事例とともに確認しました。


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1. 法律行為が有効になるには?

民法では、契約などの法律行為が有効になるために次の3つが必要です:

要素内容欠けるとどうなる?
① 意思能力判断力があること無効
② 行為能力自分で有効な行為ができる力原則、取消可能
③ 有効な意思表示真意・適法であること条件により無効・取消

2. 意思能力とは?

意思能力=何が起きているか理解できるだけの判断力
→ 一時的な精神喪失、泥酔、幼児などが該当します。


✅ 事例1:泥酔状態の売買契約

Aさんが深酒した帰りに、Bさんのすすめで高級時計を購入。翌朝「覚えていない…」と青ざめる。

→ Aさんは「意思能力を欠いていた」と主張できれば、**契約は無効(民法3条の2)**となります。


3. 行為能力とは?

行為能力=単独で有効な契約ができる法律上の力
→ 未成年者や成年被後見人など、「制限行為能力者」は原則として単独で契約できません。


✅ 事例2:未成年者のスマホ契約

15歳のCさんが、親の同意なく自分名義でスマホを契約。

→ この契約は、取り消すことが可能(民法5条)。
ただし、同意があれば有効になります。


4. 無効と取消の違いとは?

比較項目無効取消
効果最初から法律上効力なし一応有効 → 後から効力を失わせる
主張できる人だれでも本人・代理人など限られた人のみ
時効なし原則5年以内に取消しが必要

✅ 事例3:成年被後見人による契約

認知症で後見制度を利用しているDさんが、高額な宝石を訪問販売で契約。

→ 原則としてこの契約は「取り消すことができる」行為(民法9条)。
ただし、代理人が関与していれば有効になる場合も。


5. 行為の有効性まとめ早見表

ケース意思能力行為能力結果
泥酔状態で契約無効
未成年者が親の同意なく契約取消可能
成年後見人なしで契約取消可能
正常な成人が契約有効

6. 瑕疵ある意思表示との違いも確認!

タイプ代表例効果
心裡留保冗談での売買原則有効(相手が冗談と知っていれば無効)
虚偽表示通謀による仮契約無効(善意の第三者には対抗不可)
錯誤勘違い(価格・内容)原則無効(重大な過失があると除外)

今日の学習時間と使用教材


学習の感想

今回は、民法総則の最重要テーマである「能力」について、判断の枠組みが明確に見えるようになってきた気がします。
これから問題演習に進むうえでも、「有効・無効・取消」の見極めをしっかり固めておくことが合格への近道だと感じました。


次回予告

第8回は「条件・期限・法律行為の分類」について学習します。形式要件と効力の違いを図解で理解していきましょう。

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副業WEBライター
神奈川の片隅でひっそりと 活動している副業WEBライター 放置していたブログ運営を再活動 本業は下っ端会社員 よろしくお願いします。 自分が学んだことのアウトプットを していきます。少しでも良い 情報を届けれるように頑張ります。 このサイトはWordPress テーマは JIN:Rを使っています
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