ゼロから始める行政書士学習録|第1回:民法総則・序章を学ぶ

こんにちは。
このブログは、仕事と家庭を両立しながら「行政書士試験」に合格するための学習記録として綴っていくシリーズです。
私は法律の専門知識ゼロからのスタートですが、同じように「これから行政書士を目指そう」という社会人の方々と情報を共有し、モチベーションを維持していくことを目的としています。
記録の第一歩として、本日は 「民法総則・序章」 を学びました。
なぜ最初に「民法」から学ぶのか?
行政書士試験の重要な出題科目のひとつが「民法」です。
中でも「民法総則」は、民法全体の土台となるルールが詰まっており、ここをしっかり押さえることで、物権・債権・親族・相続といった他の民法分野の理解が格段に進みます。
今日の学習内容:民法総則・序章
1. 民法とは?
民法とは、私人間の法律関係を定めるルールブックです。
企業や個人間の売買契約、賃貸借契約、相続問題など、日常生活のあらゆる場面に関わっています。
行政書士試験では、この「私人間の取引」に関する法律が中心になります。
2. 民法の構成
民法は以下の5編に分類されます。
- 総則
- 物権
- 債権
- 親族
- 相続
このうち、「総則」は民法全体に共通する基本ルールが集められた部分で、いわば“民法の憲法”のような存在です。
3. 序章で押さえるべき3つのポイント
(1)民法の目的
民法の目的は、私法秩序の維持です。
個人が自由に取引できる社会の実現と、万が一のトラブル解決のためのルール整備が柱となっています。
(2)公法と私法の違い
- 公法:国家と個人の関係(例:刑法、行政法)
- 私法:個人と個人の関係(例:民法、商法)
行政書士の業務では、公法・私法の両方にまたがる知識が必要になるため、序章の理解はとても重要です。
(3)民法の基本原則
- 私的自治の原則
個人が自らの意思で契約や取引を決められる自由。 - 所有権絶対の原則
自分の財産は原則として自由に使えるという考え方(ただし公共の福祉に反しない限り)。 - 過失責任の原則
他人に損害を与えてしまっても、故意や過失がなければ原則として賠償責任は問われないという考え方。
今日のまとめ
項目 | 内容 |
---|---|
民法とは | 私人間の法律関係を規定する私法 |
民法の構成 | 総則、物権、債権、親族、相続 |
総則の役割 | 民法全体に共通する基本ルール |
民法の基本原則 | 私的自治、所有権絶対、過失責任 |
今日の学習時間と使用教材
- 学習時間:1時間30分
- 使用教材:
・うかる! 行政書士 総合テキスト 2025年度版
学習の感想
序章というだけあって、難解な法的用語はまだ少なめでしたが、原則や概念をしっかり理解することが重要だと実感しました。
今後の学習で迷ったときに戻ってこられるよう、序章の内容は定期的に見直していこうと思います。
次回予告
次回は「自然人・法人と権利能力」について学ぶ予定です。
具体的には「人とは誰か?」「権利を持てるのは誰か?」といった、法的主体に関する重要な概念を扱います。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
これから行政書士を目指す仲間として、共に一歩ずつ着実に進んでいきましょう!