行政書士試験

ゼロから始める行政書士学習録|第2回:自然人と法人の基本を学ぶ

ハク

こんにちは。
「ゼロから始める行政書士学習録」シリーズ、第2回目です。
今回は民法総則の中でも、重要な「人」に関する基本概念――自然人と法人について学習しました。


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今日のテーマ:人とは誰のこと?

民法では、権利や義務の主体となるものを「人」と呼びます。
では、その「人」とは一体誰のことを指すのでしょうか?


1. 自然人と法人の違い

用語意味
自然人生身の人間。出生から死亡まで権利主体となる。
法人法律により権利能力を与えられた団体。例:会社、学校法人、NPO法人など

自然人の権利能力

  • 権利能力の開始:出生の時(胎児は例外的に保護される場合あり)
  • 権利能力の終了:死亡の時

例:赤ちゃんが生まれた瞬間から、相続などの権利を持てるようになります。


法人の種類と特徴

法人は「人」ではないけれど、「法的な人格」を持つとされて権利主体になれます。

主な法人の分類:

分類設立根拠
私法人株式会社、学校法人、宗教法人など民法・会社法など
公法人国、地方公共団体など憲法・地方自治法など

2. 能力に関する用語整理

用語意味関連事項
権利能力権利義務の主体となる力人であれば誰でも持つ
行為能力単独で有効な法律行為ができる力成年・未成年の違いで変わる
意思能力判断力のこと一時的な心神喪失等で喪失することも

3. 未成年者と成年の違い

現在、成年年齢は 18歳 です(2022年4月から施行)。
ただし、飲酒・喫煙・公営ギャンブルなどは従来どおり20歳未満は禁止されています。

未成年が契約を結んだ場合、原則として親権者の同意が必要です。
同意がなければ、契約は取り消すことが可能です。


今日のまとめ

ポイント内容
民法の「人」自然人と法人がある
権利能力の開始出生
権利能力の終了死亡
未成年者の法律行為原則、法定代理人の同意が必要

今日の学習時間と使用教材


学習の感想

今回は「人って何?」というシンプルなテーマながら、民法の考え方の深さに驚きました。
日常生活では当たり前に思っていることも、法律的にはきちんと定義されているんですね。
次回は、意思能力と行為能力、そして制限行為能力者について掘り下げていきます。


次回予告

第3回は「行為能力と制限行為能力者」について学びます。
未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人の区別など、試験でも頻出の重要テーマです。

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副業WEBライター
神奈川の片隅でひっそりと 活動している副業WEBライター 放置していたブログ運営を再活動 本業は下っ端会社員 よろしくお願いします。 自分が学んだことのアウトプットを していきます。少しでも良い 情報を届けれるように頑張ります。 このサイトはWordPress テーマは JIN:Rを使っています
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