行政書士試験挑戦シリーズ②行政書士試験に向けて学習計画を立てよう!
ハク
ハクの隠れ家
こんにちは。
「ゼロから始める行政書士学習録」シリーズ、第2回目です。
今回は民法総則の中でも、重要な「人」に関する基本概念――自然人と法人について学習しました。
民法では、権利や義務の主体となるものを「人」と呼びます。
では、その「人」とは一体誰のことを指すのでしょうか?
用語 | 意味 |
---|---|
自然人 | 生身の人間。出生から死亡まで権利主体となる。 |
法人 | 法律により権利能力を与えられた団体。例:会社、学校法人、NPO法人など |
例:赤ちゃんが生まれた瞬間から、相続などの権利を持てるようになります。
法人は「人」ではないけれど、「法的な人格」を持つとされて権利主体になれます。
主な法人の分類:
分類 | 例 | 設立根拠 |
---|---|---|
私法人 | 株式会社、学校法人、宗教法人など | 民法・会社法など |
公法人 | 国、地方公共団体など | 憲法・地方自治法など |
用語 | 意味 | 関連事項 |
---|---|---|
権利能力 | 権利義務の主体となる力 | 人であれば誰でも持つ |
行為能力 | 単独で有効な法律行為ができる力 | 成年・未成年の違いで変わる |
意思能力 | 判断力のこと | 一時的な心神喪失等で喪失することも |
現在、成年年齢は 18歳 です(2022年4月から施行)。
ただし、飲酒・喫煙・公営ギャンブルなどは従来どおり20歳未満は禁止されています。
未成年が契約を結んだ場合、原則として親権者の同意が必要です。
同意がなければ、契約は取り消すことが可能です。
ポイント | 内容 |
---|---|
民法の「人」 | 自然人と法人がある |
権利能力の開始 | 出生 |
権利能力の終了 | 死亡 |
未成年者の法律行為 | 原則、法定代理人の同意が必要 |
今回は「人って何?」というシンプルなテーマながら、民法の考え方の深さに驚きました。
日常生活では当たり前に思っていることも、法律的にはきちんと定義されているんですね。
次回は、意思能力と行為能力、そして制限行為能力者について掘り下げていきます。
第3回は「行為能力と制限行為能力者」について学びます。
未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人の区別など、試験でも頻出の重要テーマです。