行政書士試験

ゼロから始める行政書士学習録|第4回:意思表示の原則と錯誤・虚偽表示・心裡留保を事例で徹底理解!

ハク

こんにちは。
「ゼロから始める行政書士学習録」第4回です。

今回は「意思表示」を中心に、錯誤(さくご)・通謀虚偽表示・心裡留保という3つの「表示のズレ=意思表示の瑕疵(かし)」について学びました。
いずれも行政書士試験で頻出の項目で、事例で整理しておかないと混乱しやすい内容です。


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意思表示とは?

法律行為(契約など)を成立させるには「意思表示」が必要です。

つまり、「こうしたい」という内心の意思を、言葉や行動にして外に出すことです。


■ 意思表示の3要素

要素内容
内心的効果意思本当にその結果を望んでいる気持ち
表意意思その行為をしたいという気持ち
表示行為実際に行った発言や契約書など

この3つがそろえば、有効な意思表示とみなされます。


意思表示にまつわる3大トラブル(瑕疵)

1. 心裡留保(しんりりゅうほ)

本当はそんな気ないけど、冗談や社交辞令で契約っぽいことを言ったケース。

事例:

営業職のAさんが、同僚のBさんに対して
「今のマンション、1000万円で売ってあげようかw」と冗談交じりに言った。

→ Bさんは本気にして「じゃあ買う!」と即答し、契約書を作成してしまった。

解説:

  • Aは売る気がなかった(内心の意思が欠けている)
  • でもBは信じた(相手に落ち度がない)

この場合、契約は有効です(民法93条)。
ただし、Bも冗談だとわかっていたなら、契約は無効になります(表意者と相手の認識が一致していた場合)。


2. 通謀虚偽表示(つうぼうきょぎひょうじ)

双方が「これはウソの契約だよね」と了解のうえで形式だけ契約したケース。

事例:

CさんとDさんが、不動産の名義を仮に移すだけのために、「売買契約書」を取り交わした。

→ 実際はお金のやり取りもなし。ただの形式。

解説:

このように、当事者同士が嘘の契約だと知っていて演じている場合、その契約は無効です(民法94条)。

ただし!

その不動産を第三者Eが善意(=事情を知らない)で購入した場合、CさんとDさんは「無効です」とは言えません。
善意の第三者には無効を主張できない=第三者保護


3. 錯誤(さくご)

一方的に本人が勘違いしてしまったケース。

事例1:本質的な錯誤(契約の目的物を勘違い)

Fさんはネットオークションで「高級ブランドバッグのA社製」と信じて20万円で購入。
→ 実は模倣品(C社製)だった!

→ これは契約の重要な内容(品質)に関する錯誤であり、契約は無効 or 取り消せる可能性があります。

事例2:価格の錯誤

Gさんがフリマアプリで、1万円で売るつもりの商品を「1000円」と入力して出品してしまった。
→ すぐに誰かに購入されてしまった。

→ これは「表示の錯誤」とされ、重大な過失がなければ取り消し可能です。


錯誤の成立要件(民法95条)

  1. 重要な要素に関する錯誤であること
  2. 表示行為に錯誤がある(例:誤記)
  3. 重大な過失がないこと(あまりに不注意ならダメ)

比較表で総まとめ

項目内容原則例外第三者保護
心裡留保本心と違う意思を表示(冗談など)有効相手も冗談と知っていたら無効第三者保護あり
通謀虚偽表示両者が合意したウソの契約無効善意の第三者には主張不可第三者保護あり
錯誤本人の勘違い無効・取消し重大な過失があればNG第三者保護なし

今日の学習時間と使用教材


学習の感想

今回は「表示のズレ」がテーマでしたが、ズレ方によって法律上の扱いがまったく変わるのが印象的でした。
特に「錯誤」は試験でも狙われやすく、判断に迷いやすい論点なので、今後も事例を交えて何度も復習していきたいと思います。


次回予告

第5回は「代理と無権代理」について。
代理人が勝手に契約したら?本人の承諾は必要?――など、現実のビジネスにも直結するテーマです。

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ハク
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副業WEBライター
神奈川の片隅でひっそりと 活動している副業WEBライター 放置していたブログ運営を再活動 本業は下っ端会社員 よろしくお願いします。 自分が学んだことのアウトプットを していきます。少しでも良い 情報を届けれるように頑張ります。 このサイトはWordPress テーマは JIN:Rを使っています
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