行政書士試験

ゼロから始める行政書士学習録|第5回:代理と無権代理の違いを事例でマスター!

ハク

こんにちは。
「ゼロから始める行政書士学習録」第5回です。

今回は、契約などの法律行為を他人が代わりに行う制度、「代理」について学びました。
行政書士試験では、特に**「無権代理」と「表見代理」**の違いが頻出です。今回は、日常的な事例を交えてしっかり整理していきます。


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1. 代理制度とは?

代理とは、「本人の代わりに、第三者と法律行為(契約など)をすること」です。

【登場人物】

  • 本人:契約の当事者になる人(Aさん)
  • 代理人:本人の代わりに行為する人(Bさん)
  • 相手方:代理人と契約する第三者(Cさん)

2. 有効な代理の要件(民法99条~)

要件内容
① 顕名本人の名前を出して行為すること(「私はAさんの代理で…」)
② 権限本人からの授権(委任など)を受けていること
③ 法律行為であること売買契約・貸借契約などの法律効果を生む行為であること

✅ 事例1:有効な代理

Aさんが不動産を売りたいと思い、Bさんに「私の代理で売ってきて」と委任状を渡した。
→ BさんはCさんと契約を交わし、「私はAの代理です」と明示して売却。

この場合:

  • 顕名あり
  • 授権あり
  • 契約(法律行為)

有効な代理行為として、本人Aに効果が帰属します。


3. 無権代理とは?

無権代理とは、「権限がないのに代理人として振る舞った」ケースです。
本人からの許可や授権を受けていないのに、勝手に「代理人」を名乗って契約するような状況です。


✅ 事例2:無権代理

BさんがAさんに無断で、「Aの代理人としてこの不動産を売ります」と言って、Cさんと契約した。

→ Bには代理権がない(無権代理)ので、この契約は原則として無効です。


ではどうなるのか?

  • 本人Aが「よし、それでいいよ」と追認したら→ 有効
  • 本人Aが「そんな契約知らない」と拒絶したら→ 無効のまま
  • Cさん(相手方)は、**取消しまたは催告(追認するかどうか)」を請求できます(民法114~115条)

4. 表見代理とは?

見た目では代理権があるように見えるけど、実際はなかった…そんな場合でも、相手方の保護のために契約が有効になることがあります。


✅ 事例3:表見代理

A社の元社員Bが、退職後も会社の名刺を使い「私はA社の営業です」とC社と契約した。
→ A社はその名刺を回収していなかった。C社は正規の契約だと思った。

→ 見た目上、正当な代理人に見えたBによる契約を、A社は否定できない。
→ これが**表見代理(民法109~110条)**です。


5. 代理制度まとめ表

区分内容効果
有効な代理本人からの授権あり本人に効果が帰属正式な委任
無権代理授権なし、勝手に代理行為原則無効(追認で有効に)勝手に不動産売買
表見代理外見上は代理人に見える相手方が善意なら有効名刺を使った元社員の契約

今日の学習時間と使用教材


学習の感想

「代理」という言葉は日常でもよく使われますが、法律的にみると非常に細かなルールと例外がありました。
特に「無権代理」と「表見代理」は試験でも定番のひっかけポイントなので、実例で覚えて、違いを明確にすることが重要だと感じました。


次回予告

第6回は「時効制度とその中断・完成猶予」について学びます。
10年?20年?途中で時効が止まる?民法らしいややこしさを一緒に解きほぐしていきましょう。

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副業WEBライター
神奈川の片隅でひっそりと 活動している副業WEBライター 放置していたブログ運営を再活動 本業は下っ端会社員 よろしくお願いします。 自分が学んだことのアウトプットを していきます。少しでも良い 情報を届けれるように頑張ります。 このサイトはWordPress テーマは JIN:Rを使っています
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