行政書士試験

ゼロから始める行政書士学習録|第6回:時効って何?中断・完成猶予を事例で整理!

ハク

こんにちは。
「ゼロから始める行政書士学習録」第6回です。

今回は、民法の中でも誤解されやすい「時効」について学習しました。
「10年で借金がチャラになる?」「時効って途中で止められるの?」――そんな疑問を実例を交えて整理していきます。


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1. そもそも時効とは?

時効とは、一定期間が経過すると、権利を得たり失ったりする法律制度のことです。


▶ 時効の種類

時効の種類内容
消滅時効一定期間行使しないと、権利が消える借金の返済請求
取得時効一定期間占有すると、所有権を得る他人の土地を20年間使い続けた場合

2. 消滅時効の基本

▶ 基本期間は「5年 or 10年」

民法では、債権の消滅時効期間は次のように定められています。

内容期間
権利を行使できるときから10年
権利者がその事実を知ったときから5年

→ 両方を満たす時に「早い方」で時効完成!


✅ 事例1:借金の返済請求

AさんがBさんに50万円を貸した。返済期限は2020年4月1日。
Bさんは一度も返しておらず、Aさんも請求していない。

→ 2020年4月1日から10年経てば(2030年4月1日)、時効によって請求できなくなる

ただし!途中で「時効の中断」が起きれば、リセットされます。


3. 時効の完成を止める方法(中断と完成猶予)

時効はただ経過するだけではなく、**途中で止まる(完成猶予)or リセットされる(中断)**ことがあります。


▶ 中断の3パターン(民法147条)

行為内容
請求裁判を起こすなど正式な請求裁判所に訴えを起こす
差押えなど強制執行をかける預金口座の差押え
承認相手が「借金してます」と認める借用書を書き直す

※中断があると、時効期間はリセットされ、ゼロから再スタートします。


✅ 事例2:承認による中断

2020年に借りたお金を返していないBさん。2024年に「ごめん、もう少し待って」とLINEで送った。
→ この発言は「承認」にあたり、時効が中断される
→ また10年(または5年)カウントが始まる。


▶ 完成猶予とは?

  • 訴訟中や調停中など、一定の状況では時効のカウントがストップします。
  • 「止まってはいるが、リセットではない」のが特徴。

✅ 事例3:完成猶予の典型例

Aさんが時効直前の2029年3月に裁判を起こした。
→ この時、時効の「完成」は猶予される。裁判が終わるまでは止まったまま。


4. 取得時効とは?

逆に、長期間使い続けることで他人の物を自分のものにできる制度もあります。


✅ 事例4:他人の土地を20年使用

Cさんは空き地を畑として20年間利用していた。所有者Dさんは何も言ってこなかった。

→ 20年間、平穏・公然に占有していた場合、取得時効が完成し、Cさんがその土地を取得できる

※「善意・無過失」であれば、10年で取得時効が完成するケースも。


まとめ:時効に関する重要ポイント

種類内容期間止まる?リセット?
消滅時効権利が消える5年 or 10年○(猶予)○(中断)
取得時効権利を得る10年 or 20年××

今日の学習時間と使用教材


学習の感想

時効のテーマは、表面的には「期間」の問題ですが、中断・完成猶予・承認の違いを理解するのがカギでした。
今後も問題演習を通じて、具体的な判断のポイントを見極められるようにしたいと思います。


次回予告

第7回は「意思能力・行為能力と法律行為の有効性の再整理」です。ここまでの復習も兼ねつつ、問題演習の中で問われる判断のポイントを整理していきます。

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副業WEBライター
神奈川の片隅でひっそりと 活動している副業WEBライター 放置していたブログ運営を再活動 本業は下っ端会社員 よろしくお願いします。 自分が学んだことのアウトプットを していきます。少しでも良い 情報を届けれるように頑張ります。 このサイトはWordPress テーマは JIN:Rを使っています
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