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ゼロから始める行政書士学習録【第9回】意思能力と行為能力の違いを理解しよう|行政書士試験 民法総則

ハク
こんにちは、今回のテーマは民法総則の中でも混同しやすい「意思能力」と「行為能力」の違いについてです。
行政書士試験でもよく出題されるポイントなので、具体例を交えて丁寧に解説していきます。
Contents
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■ 本日の学習テーマ
意思能力と行為能力の区別と制限行為能力者制度の基礎
■ 1. 意思能力とは?
意思能力(いしのうりょく)とは?
自分の行為の結果がどのような法律効果をもたらすかを理解できる能力です。
✔️ もっと噛み砕いて言うと:
- 「これは売買契約なんだ」
- 「お金を払うとモノが手に入るんだ」
という因果関係を理解できる力です。
✔️ 試験対策ポイント:
- 意思能力の有無は年齢ではなく、精神的な状態によって判断されます。
- たとえば、泥酔状態や認知症の進行した高齢者などは、意思能力がないと判断される可能性があります。
■ 2. 意思能力がない人の法律行為は?
意思能力がない人が行った法律行為は、無効です。
✔️ たとえば:
10歳の子どもが単独で土地を売却した場合
→ 意味が理解できないなら「無効」になります(ただし行為能力も考慮が必要)
■ 3. 行為能力とは?
行為能力(こういのうりょく)とは?
単独で有効な法律行為を行うことができる能力です。
✔️ 具体的には:
- 契約を結ぶ
- 財産を譲渡する
- 遺言を作成する(※年齢制限あり)
■ 4. 意思能力と行為能力の違い
分類 | 意思能力 | 行為能力 |
---|---|---|
定義 | 意味・結果を理解する力 | 単独で法律行為を有効に行う力 |
判断基準 | 精神的な判断力 | 年齢や制度によって決まる |
効力 | 欠けるとその行為は無効 | 欠けると原則として取り消し可能 |
■ 5. 制限行為能力者とは?
民法では、特定の人を保護するために「制限行為能力者制度」を設けています。
制限行為能力者の4類型
類型 | 内容 |
---|---|
未成年者 | 原則として親の同意が必要 |
成年被後見人 | 精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況にある人 |
被保佐人 | 判断能力が著しく不十分な人(重要行為は同意が必要) |
被補助人 | 判断能力が不十分な人(同意が必要な行為は限定可能) |
■ 6. 試験対策のポイントまとめ
- 意思能力:あるかないかで「無効」かどうかが決まる
- 行為能力:制限されると「取り消し」が問題になる
- 制限行為能力者の各制度と取り消しの可否は要暗記!
- 実務的には、契約相手がこれらに該当しないかの確認が重要
■ 本日の学びと感想
今回のテーマは、言葉の定義や制度が似ているため混乱しやすい部分でした。
特に「無効」と「取り消し」の違いを明確に整理することが、行政書士試験の得点アップにもつながると感じました。
■ 次回予告(予定)
次回は「制限行為能力者による法律行為の効果とその保護制度」について、さらに詳しく掘り下げて学ぶ予定です。
■ 使用教材リンク
勉強には以下の教材を使用しています👇
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