行政書士試験

ゼロから始める行政書士学習録|第10回:表見代理・復代理・権限逸脱をまとめて整理!

ハク

こんにちは。この記事では、「代理制度」の応用編として、民法における重要テーマである「表見代理」「復代理」「権限逸脱」について整理していきます。第5回で基本を押さえた方にとって、今回はまさに“合格レベル”に進むための理解強化回です。


第1章:表見代理(民法109〜110条)

■ 表見代理とは?

  • 一見すると代理権があるように見えて、実は権限がなかった代理行為。
  • しかし、相手方が善意・無過失であれば、本人はその効果を受ける(=有効になる)。

✅ 要件(民法109条・110条)

  1. 代理権がない or 権限を超えている
  2. 本人がそれを信じさせる外観を与えた
  3. 相手方が善意かつ無過失である

✅ 具体例:

A社の元社員Bが退職後も名刺を使い続け、「A社の代理人です」としてC社と契約。 → A社が名刺を回収していなかった → 表見代理成立:A社に契約効果が帰属


第2章:復代理(民法104〜106条)

■ 復代理とは?

代理人がさらに代理人(=復代理人)を立てること。

✅ 区別すべき2つのタイプ

種類内容効果
本人の許諾による復代理本人の指示または承諾あり本人に効果帰属(原則)
やむを得ない事情による復代理急病・不在などで代行必要本人に効果帰属(例外)

✅ 注意点:

  • 復代理人の行為の効果は本人に帰属
  • ただし、選任・監督に過失があれば代理人にも責任(105条)

✅ 具体例:

弁護士Aがクライアントからの依頼を受け、予定が重なったため、信頼する弁護士Bに委任。Bがミスを犯した。 → Aが適切に選任・監督していれば、クライアントはBに直接請求すべき(本人への帰属)


第3章:権限の範囲と逸脱(民法110条・112条)

■ 権限逸脱とは?

与えられた代理権の範囲を超えて行為した場合の扱い。

✅ ポイント:

  • 相手方が善意・無過失なら表見代理が成立する(110条)
  • 相手方が代理権の範囲外だと知っていれば、契約は無権代理として原則無効

✅ 具体例:

店舗運営の代理人に仕入れ権限だけ与えたが、勝手にリース契約を結んだ。 → 相手が権限超過を知っていれば → 無効 → 相手が信じていれば → 表見代理成立で有効


第4章:試験対策としての理解

■ 表見代理と無権代理の違い

項目無権代理表見代理
権限の有無完全に無権限外観上は権限ありそう
相手方の保護追認が必要善意・無過失で保護
効果原則無効有効(本人に効果帰属)

■ 出題の狙われ方

  • 「AがBに代理権を与えたと言われているが…」→ 表見代理か無権代理か?
  • 「Cが元社員の名刺で契約を締結」→ 善意の第三者の保護判断

第5章:今日の学習時間と教材


第6章:次回予告

次回(第11回)は、意思無能力者による意思表示の効果や、法律行為の無効・取り消しの法理の再整理を行います。判例に基づく実戦的な理解を深めていきましょう。

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副業WEBライター
神奈川の片隅でひっそりと 活動している副業WEBライター 放置していたブログ運営を再活動 本業は下っ端会社員 よろしくお願いします。 自分が学んだことのアウトプットを していきます。少しでも良い 情報を届けれるように頑張ります。 このサイトはWordPress テーマは JIN:Rを使っています
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