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ゼロから始める行政書士学習録|第11回:無効・取消し・意思無能力を整理して覚える!

ハク

こんにちは。今回は、民法の基本原則に立ち返りながら、「無効」と「取消し」の違い、そして「意思無能力者」による法律行為の効果について学んでいきます。

この分野は、一見すると簡単そうでいて、実は他の分野と混乱しやすいポイントが多く、条文知識と事例理解を併せて押さえる必要がある重要テーマです。ぜひ、実例とともに体系的に整理してみましょう。


第1章:意思能力とは何か?

■ 意思能力の定義

「自己の行為の結果を弁識するに足りるだけの精神能力」(判例・通説)

つまり、自分のしている行為の意味や結果を理解できる力です。法定年齢はなく、個別に判断されます。

✅ 該当するケース

  • 幼児が自動販売機でジュースを買う → 通常は意思能力あり
  • 重度の認知症患者が不動産売却 → 意思能力なしの可能性が高い

■ 意思能力がない者の行為は?

  • 当然に無効(民法第3条の2)

第2章:無効とは?

■ 無効の定義

「法律行為がはじめから法的効力を有しないこと」

✅ 無効となる代表例

無効の原因条文具体例
意思無能力第3条の2高齢者が認知症で契約締結
公序良俗違反第90条違法な目的の契約(例:賭博契約)
成年被後見人の契約第9条日用品の購入以外の契約

✅ 特徴

  • 最初から無効であるため、追認などで効力を回復できない
  • 誰でもいつでも無効を主張できる

第3章:取消しとは?

■ 取消しの定義

「有効に成立した法律行為を、後に取消すことで無効にできる制度」

✅ 取消しの対象となる事由

取消原因条文
制限行為能力者の契約第5条~第21条未成年者が高額品を購入
詐欺・強迫による契約第96条嘘を信じて契約した
錯誤第95条勘違いして契約した(一定の要件下)

✅ 特徴

  • 一度は有効に成立している
  • 取消しにより遡って無効となる
  • 取消しは期間制限がある(5年/20年)

第4章:無効と取消しの比較表

項目無効取消し
効力最初から効力なし一旦有効→後から無効にできる
追認の可否×(不可)○(可能)
期間制限なしあり(5年/20年)
誰が主張できる?誰でも可原則、取消権者のみ

第5章:試験に出る事例問題の解法ポイント

✅ 問題例1

「認知症の高齢者Aが不動産をBに売却。その後、Bが転売。」

  • Aが意思能力を欠いていた → 無効 → 転売先にも効果なし

✅ 問題例2

「15歳のCが親の許可なく50万円のギターを購入」

  • 未成年による契約 → 取消し可能 → 取消しなければ有効のまま

✅ 問題例3

「強迫により契約させられたDが、10年後に取消し主張」

  • 5年を超えている場合 → 取消し不可(除斥期間)

第6章:まとめと本日の学習時間


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副業WEBライター
神奈川の片隅でひっそりと 活動している副業WEBライター 放置していたブログ運営を再活動 本業は下っ端会社員 よろしくお願いします。 自分が学んだことのアウトプットを していきます。少しでも良い 情報を届けれるように頑張ります。 このサイトはWordPress テーマは JIN:Rを使っています
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