ゼロから始める行政書士学習録|第6回:時効って何?中断・完成猶予を事例で整理!
ハク
ハクの隠れ家
こんにちは。
「ゼロから始める行政書士学習録」第3回です。
今回は、私自身がとても混乱していたテーマ――行為能力と制限行為能力者について、しっかり時間をかけて学び直しました。
このテーマは行政書士試験の頻出分野でありながら、用語の混同が起きやすく、覚えにくいと感じる方も多いのではないでしょうか。この記事では、似て非なる言葉の違いと、それぞれの制限行為能力者の特徴を具体例付きで丁寧に解説します。
行為能力とは、「自分ひとりの判断で法律行為を有効に行える能力」です。
たとえば「契約を結ぶ」「売買する」「借金する」など、民法でいう法律行為には意思表示が必要になります。
能力 | 内容 | 例 |
---|---|---|
権利能力 | 権利義務の主体となる力 | 人は全員持っている(生まれた瞬間から) |
意思能力 | 自分の意思で判断できる力 | 酔っ払い、高齢者の一時的な錯乱などで欠ける |
行為能力 | 法律行為を単独で有効に行える力 | 未成年者・後見人などは制限される場合あり |
制限行為能力者とは、年齢や判断力の理由から、単独で有効な法律行為を行うことが制限される人たちです。以下の4つの類型に分類されます。
類型 | 主な対象 | 重要ポイント | 取り消し可能な行為 | 例 |
---|---|---|---|---|
未成年者 | 原則18歳未満 | 原則、単独で契約不可 | 同意なしの契約は原則取り消せる | ネットショッピングで親の許可なく買い物 |
成年被後見人 | 判断能力が全くない人 | すべての法律行為は無効または取り消し可能 | 単独契約不可(後見人が代行) | 認知症で契約内容を理解できない高齢者 |
被保佐人 | 判断能力が著しく不十分な人 | 一定の重要な行為には同意が必要 | 重要行為(借金など)は取り消し可能 | 統合失調症で意思判断に偏りがある |
被補助人 | 判断能力が不十分な人 | 必要に応じて同意が必要 | 審判で定めた特定行為に限る | 軽度認知障害など |
未成年者の契約行為は原則取り消せますが、以下のケースでは取り消せません。
👉 「程度が軽い順」に並べると → 被補助人 → 被保佐人 → 成年被後見人
用語 | ポイント |
---|---|
行為能力 | 契約など法律行為を自分の判断で行える力 |
制限行為能力者 | 判断力が不十分な人たちで、法律行為に制限がある |
契約の取り消し | 原則、制限行為能力者が単独でした契約は取り消し可能 |
例外事項 | 親の同意・営業許可・権利のみ取得する契約は取り消せない |
この分野は、単語も似ているうえに、「どの人が、どこまで契約できるのか」がごちゃごちゃになりやすいところです。
私は一度すべて図にして整理して、レベル(軽い⇄重い)順に理解し直すことでようやく頭に入りました。
行政書士試験ではこの部分の正確な理解が問われるので、制限行為能力者4タイプの特徴と、取り消し可否を何度も復習して定着させたいと思います。
次回(第4回)は、「意思表示と法律行為の成立要件」について学びます。
心裡留保・通謀虚偽表示・錯誤など、間違えやすい問題が多い重要分野です。