行政書士試験

ゼロから始める行政書士学習録|第3回:行為能力と制限行為能力者を理解する

ハク

こんにちは。
「ゼロから始める行政書士学習録」第3回です。
今回は、私自身がとても混乱していたテーマ――行為能力と制限行為能力者について、しっかり時間をかけて学び直しました。

このテーマは行政書士試験の頻出分野でありながら、用語の混同が起きやすく、覚えにくいと感じる方も多いのではないでしょうか。この記事では、似て非なる言葉の違いと、それぞれの制限行為能力者の特徴を具体例付きで丁寧に解説します。


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行為能力とは何か?

■ 行為能力の定義

行為能力とは、「自分ひとりの判断で法律行為を有効に行える能力」です。
たとえば「契約を結ぶ」「売買する」「借金する」など、民法でいう法律行為には意思表示が必要になります。


権利能力とどう違うの?

能力内容
権利能力権利義務の主体となる力人は全員持っている(生まれた瞬間から)
意思能力自分の意思で判断できる力酔っ払い、高齢者の一時的な錯乱などで欠ける
行為能力法律行為を単独で有効に行える力未成年者・後見人などは制限される場合あり

制限行為能力者とは?

制限行為能力者とは、年齢や判断力の理由から、単独で有効な法律行為を行うことが制限される人たちです。以下の4つの類型に分類されます。


制限行為能力者の4タイプと対策早見表

類型主な対象重要ポイント取り消し可能な行為
未成年者原則18歳未満原則、単独で契約不可同意なしの契約は原則取り消せるネットショッピングで親の許可なく買い物
成年被後見人判断能力が全くない人すべての法律行為は無効または取り消し可能単独契約不可(後見人が代行)認知症で契約内容を理解できない高齢者
被保佐人判断能力が著しく不十分な人一定の重要な行為には同意が必要重要行為(借金など)は取り消し可能統合失調症で意思判断に偏りがある
被補助人判断能力が不十分な人必要に応じて同意が必要審判で定めた特定行為に限る軽度認知障害など

【補足】未成年者の例外ルール

未成年者の契約行為は原則取り消せますが、以下のケースでは取り消せません

  1. 親の同意を得ている場合
  2. 単に権利を得るだけで義務を負わない場合(例:贈与)
  3. 営業を許された未成年者(例:未成年でありながら親の同意のもとに商売をしている)

【図解イメージ】

  • 未成年者:18歳未満、親の同意が必要
  • 成年被後見人:自分で何も判断できない→後見人が代行
  • 被保佐人:一部の契約は保佐人の同意が必要
  • 被補助人:場合によって補助人の同意が必要

👉 「程度が軽い順」に並べると → 被補助人 → 被保佐人 → 成年被後見人


今日のまとめ

用語ポイント
行為能力契約など法律行為を自分の判断で行える力
制限行為能力者判断力が不十分な人たちで、法律行為に制限がある
契約の取り消し原則、制限行為能力者が単独でした契約は取り消し可能
例外事項親の同意・営業許可・権利のみ取得する契約は取り消せない

今日の学習時間と使用教材


学習の感想

この分野は、単語も似ているうえに、「どの人が、どこまで契約できるのか」がごちゃごちゃになりやすいところです。
私は一度すべて図にして整理して、レベル(軽い⇄重い)順に理解し直すことでようやく頭に入りました。

行政書士試験ではこの部分の正確な理解が問われるので、制限行為能力者4タイプの特徴と、取り消し可否を何度も復習して定着させたいと思います。


次回予告

次回(第4回)は、「意思表示と法律行為の成立要件」について学びます。
心裡留保・通謀虚偽表示・錯誤など、間違えやすい問題が多い重要分野です。

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ABOUT ME
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副業WEBライター
神奈川の片隅でひっそりと 活動している副業WEBライター 放置していたブログ運営を再活動 本業は下っ端会社員 よろしくお願いします。 自分が学んだことのアウトプットを していきます。少しでも良い 情報を届けれるように頑張ります。 このサイトはWordPress テーマは JIN:Rを使っています
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