著作権シリーズ②WEBライター・ブロガー向け 著作権とは何か簡単に説明
ビジネス著作権検定に合格したので、学習内容の復習もかねて、アウトプットしていきたいと思います。著作権に興味がある人に簡単に解説しています。
1.著作権を正しく理解しよう
著作権って、文章を書く仕事をしている人が、自分の書いたものを守るためのルールです。文章だけじゃなくて、音楽や絵、写真、映画など、いろんな作品にも著作権が存在しています。
もちろん自分で書いたWEB記事やブログの記事にも著作権が発生するので、自分たちの権利を守れる大切な権利であると同時に他者が作成した文章の著作権を侵害しないように注意が必要です。
そのためには著作権という法律を正しく理解する必要があります。この記事では著作権について、まずは初歩的な簡単なところから説明していきたいと思います。
2. 著作権の対象は何?
著作権の対象になるものは何ですか?
著作権法では、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」 と定義しています(著作権法第2条第1項第1号)
ウェブライターやブロガーが書いた記事やブログ、SNSの投稿、広告の文章など、文字を使って表現されたものが含まれます。
例えば、ブログ記事やSNSのツイートは、その内容や言い回し、使われている画像などが著作権の対象になります。
著作権は考えているよりかなり広い範囲で適用される権利なのです。
3. 著作権の発生時期
著作権は、作品が具体化された瞬間から自動的に発生します。具体的には、文章が書かれたり、絵が描かれたり、音楽が作曲されたりするときに、その作品は著作権の保護を受けるようになります。つまり、アイデアや概念だけではなく、具体的な形になった作品が著作権の対象となるのです。
例えば、ウェブライターがブログ記事を書き始めた瞬間から、その記事は著作権の保護を受けます。同様に、アーティストがキャンバスに絵を描き始めたり、作曲家が楽譜に楽曲を書き込んだりすると、その作品に著作権が発生します。
これには年齢は関係ありません。例えば、子供が書いた落書きでも著作権は存在するのです。
著作権が発生すると、作品を他人が無断で使用することを防ぐだけでなく、創作者がその作品に関する権利を行使する権利を得ることができます。
著作権は特許などのように届け出による登録などしなくても権利者に著作権を認めており、自分の権利を主張することができます。
但し登録しなくても権利を主張できるだけ、ここでは触れませんが著作権の登録制度というものもあります。
4. 著作権ってどれくらい続くのか?
著作権は、作品が創作者によって作られた瞬間から始まり、そして、創作者が亡くなってから一定期間、その作品は著作権の保護を受けます。
日本では、創作者の死後50年間が一般的な保護期間となり、それ以降は、誰でも自由に使えるパブリックドメインとなります。
芥川龍之介・泉鏡花・江戸川乱歩・北原白秋などの文豪は没後50年経過しているので著作権の保護の対象から外れているので、青空文庫などで無料で閲覧できるよになっています。
5. 著作権の制限と例外
著作権には、一定の制限や例外があります。例えば、引用や教育目的での利用は特定の条件下で認められています。
この辺に関しては引用方法などを含めて別途記事にまとめたいと思います。ここでは例外もある程度に覚えておいてください。
6. 著作権の侵害とは?
作権の侵害とは、他人の作品を勝手に使ったり改変することです。例えば、WEBライターが書いた記事を無断でコピーして使うと、著作権侵害になります。著作権を守るためには、他人の作品を使う時は必ず許可を取るか、法律で認められた方法で利用することが必要です。
また自分の書いた文章にも著作権が存在するので他人に無断で使用されたり、改変された場合異議申し立てをすることができます。
また著作権侵害には重い罰則規定もあるので安易に他人の文章や写真などを無断利用などしてしまうと、権利者から損害賠償を請求されたり、悪質な場合刑事罰の対象にもなるので、十分注意してください。
まとめ
著作権の初歩的な入口部分の解説でしたがいかかでしたでしょうか?わかりやすくブロガーやWEBライターを対象にしたつもりですが(汗)
著作権は、ウェブライターやブロガーなどの文章を書く仕事をしている人たちが大切にすべきルールの一つです。
自分の作品を守るために、著作権のルールを守って利用することが大切です。
今後も著作権についていろいろな角度から説明していきたいと思います。